遺言悩み クリップ


Q.316
死亡後に公正証書遺言が出てくる時の可能性を教えてください。祖父が2ヶ月前に死亡...

死亡後に公正証書遺言が出てくる時の可能性を教えてください。祖父が2ヶ月前に死亡しました。その時には、相続人全員は遺言書の存在も知らず、遺言書は無いものと思っていました。しかし、先日、親族より公正証書遺言が出てきたと言われました。そこで識者の方にご質問があります。死亡後に公正証書遺言が出てくる時にはどういった可能性が考えられますか?(親族に遺言を出てきた経緯を聞けば良いのですが、仲が悪いもので・・・)祖父が死亡しても、自動的に遺言が出てくることは無いと思います。祖父死亡しても、公証役場から自動的に連絡は無いはずです。1.親族(弁護士)が公証役場に問い合わせた。2.公正証書遺言作成の際の証人が、親族に遺言の存在を教えた。これ以外の理由や条件で、公正証書遺言が発見される可能性がありますか?ちなみに、祖父は親族の誰にも遺言の存在を教えていませんでした。遺言を書いたと言う書き置きや証拠もありません。よろしくお願いいたします。


A.316
死亡後に公正証書遺言が出てくる時の可能性を教えてください。祖父が2ヶ月前に死亡 のベストアンサー

1.2.以外の可能性は無いでしょうけれど・・・内容を良く見たら、公平な祖父と思った特別な相続人(遺贈者)が見つけたのかもしれません。



   

Q.317
遺言を残した場合の手続きについてAは子なし、配偶者(夫)、両親、姉・弟(其々結婚し...

遺言を残した場合の手続きについてAは子なし、配偶者(夫)、両親、姉・弟(其々結婚し独立)この時、Aの両親が既に他界していた場合はAの推定相続人は夫、姉、弟となります(よね?)この場合、遺言書による…==========先程は、問題を削除させていただきました。他人様の質問の流用と質問が私本人のことでは無かった為、知らずに見た場合不快感を与えてしまうと思い、疑問が解決致しましたので、削除させて戴きました。ごめんなさい。で、掲題の件、今回は私本人(=A)のことです。私が夫と弟に財産分与をする遺言書を作成した場合,夫と弟は姉に承認(連絡や公的書類の提出及び捺印等)が必要になるでしょうか?勿論、連絡はして遺言の内容を伝えますが、皆離れて暮らしており、姉の手間(公的書類を郵送する等)を省くことが出来るのか、教えて下さい。私が遺言書を残すと、兄弟姉妹は遺留分を請求できないと知り、このケースだと姉は遺留分も無いことになるので、何も相続しないことになりますよね。でも一応、法廷相続人の一人だと思うのです。私が遺言書(勿論、有効なもの)を上記の様にのこした場合、なにも相続しない姉に別途手間を取らせることになるのでしょうか?姉は資産家に嫁いでおり、多分私の微々たる物など全く当てにしていないので、相続権すらあるか考えたこともないと思われます。姉には全く相続については知らせなくてもいいのでしょうか?私は今後も子供が残せないので、順番でいけば弟が私達夫婦の最後の処理をすることになると思います。(夫:一人っ子)なるべく最後の処理をする弟に残せるものを託したいのと、夫は自分自身は生きていくだけの必要なものは既に保有していますので、私の両親の供養をする予定の弟(サラリーマン)に残したい、という思いがあるのです。実は、来月、外務省より渡航に関する危険情報が出ている国へ行く予定があり、書いてみようかなと考えたので、将来(両親没後)のことも考えて、質問させて戴きました。今は、両親とも健在なので、夫には私との思い出に残る物、他の物を両親へと記載する心算ですが…また、遺言書とは、ケース分けして記載することも出来るのでしょうか?例えば、親が生存の場合と親が他界の場合とを一つの遺言書に書くことは有効ですか?私の身の回りのお子さんのいらっしゃらない方の相続問題を聞くことが多くなり、私達夫婦も話し合いを始めたばかりです。見たことも無い方を探し出して、押印のお願いをしたお話などを伺い、なるべく迷惑を掛けたくないと思いました。宜しくお願いします。


A.317
遺言を残した場合の手続きについてAは子なし、配偶者(夫)、両親、姉・弟(其々結婚し のベストアンサー

まず、ご質問をまとめると、1.夫と弟に相続させる旨の遺言を書いた場合、相続手続をするにあたって姉の手間はあるか。2.そのような遺言を書いた場合、相続について姉に連絡する必要はあるか。3.親が生存している場合と他界しているい場合とを、一通の遺言に書くことはできるか。この3つだろうと思われます。以下、1つずつ回答します。1について法律的な話だけをすると、お姉さんに遺留分はありませんから、お姉さんが相続に口を出すことはできません。口を出せない以上、お姉さんに何らかの書類を用意してもらう必要はないことになります。お姉さんは法定相続人ですから、お姉さんの戸籍謄本等は必要になりますが、相続手続に必要であれば夫や弟が取得できますから、お姉さんにわざわざ取ってもらう必要はありません。ただし、金融機関については、有効な遺言があっても、法定相続人全員の印鑑証明と、実印の押印を求めてくるところがほとんどです。なぜなら、遺言が有効なのかどうか、金融機関は判断することができず、余計なトラブルを避けたいと考えているからです。もちろん、法律上は、上記のようにお姉さんの印鑑等は必ずしも必要でないので、金融機関に「預金を下ろさせろ」という裁判を起こして勝訴すれば、お姉さんの印鑑なく預金を引き出すことはできるでしょうが、そこまでやる人はまずいません。お姉さんの協力が得られるのなら、印鑑証明を取得してもらい、金融機関の用意した相続用の書類に実印を押印してもらうのが、常識的な対応ということになるでしょう。そういうわけで、預金の引き出し、あるいは名義の変更等については、結局のところ、お姉さんに協力を求める必要が出てくるものと思われます。2について1で回答したとおり、お姉さんの協力が必要になることが予想されますから、連絡しないまま相続手続を進めることは困難でしょう。また、仮に預金がないなど、お姉さんの協力が必要ない場合であっても、兄弟が亡くなったことを知らせないというのはいかがなものかと思います。相続人であるかどうかと、その人に連絡をするかどうかとは、別問題であると思います。3についてこれは、問題なくできます。両親ともに生存している場合はこう、片親だけ生存している場合はこう、両親ともに亡くなっている場合はこう、と場合を分けて遺言内容を記載することは可能です。補足について公正証書遺言であれば必ず遺言が有効、というわけではありません。公正証書遺言でも無効とされた裁判例はいくつもあります。ですから、銀行としては、公正証書遺言であっても、預金の引き出し等の手続については、お姉さんの印鑑証明と実印を求めるでしょう。また、家庭裁判所での遺言の検認は、遺言の有効、無効を確定する手続ではありません。ですから、遺言の検認があっても、やはり銀行はお姉さんの印鑑証明と実印を求めるでしょう。なお、お姉さんの印鑑証明と実印を求められるのは、遺言の中でお姉さんに相続する部分が発生しているからではありません。遺言を作成したときすでに認知症で判断力が全くなかった、等の理由で、遺言が無効とされるかもしれないからです。遺言が無効であれば、いくら遺言の中で漏れがないように記載していても全く意味がなく、お姉さんも法定相続人として相続分を受けることになりますよね。遺言を作成したときの状況等、詳しいことは銀行には分かりませんし、遺言の記載を見たところで判断できるものではありませんから、遺言が無効である場合のリスクを回避するために、いくら遺言の記載が完璧であっても、銀行は印鑑証明や実印を求めるのです。



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Q.318
遺言書に関して 力を貸してください。知り合い(以下、Aさんとします)から家族の遺...

遺言書に関して 力を貸してください。知り合い(以下、Aさんとします)から家族の遺言書についての相談を受けましたので、どうかアドバイスを下さい。実は先日、Aさんの父方のお祖母さんが亡くなりまして、きのうお葬式も済ませたとの連絡がありました。そのなかでAさんから「祖母の遺言書があるはずなのだが、どこにあるかが解らない。弁護士に預けたのかもしれないが、その弁護士が誰か解らない。どうすれば良いだろう?」と相談を受けました。ちなみに、本来相続人となるAさんのお父上はご健在ですが、Aさんは過去にお祖母さんのことをめぐってご両親とかなり大きな喧嘩をしたことなどもあって、お父上に対して「父は(遺言書が)出てこない方がいいと思っているだろうから」と不信感を持っています。それでAさんは「自分だけでも、祖母本人の考えが知りたい」と考えて、法律をかじったことのある私に相談してきたとのことでした。ただ、私はあまり相続法に詳しくないこともあって、的確なアドバイスができるかどうか不安です。もちろん生半可な知識で逆に混乱させるといけないというのはよく解っていますが、Aさんは大変お世話になってきた「恩人」で、ぜひとも助けてあげたいのです。そこで、私も最初からない可能性は除いて、@自分で保管していたA弁護士に託していたB行政書士に託していたC司法書士に託していたD公証人に作成してもらっていた、の5通りの可能性を考えてみました。@なら遺品を探しでもしない限り、見つかる可能性は低いというのも解っています。問題はA〜Dの場合です。Aなら、住んでいた市町村にあるものを中心に法律事務所に片っ端から連絡をとってあたってみる、という策があり得ますが、Bの行政書士やCの司法書士の場合、弁護士に比べて数がうんと増えるのでそんなわけにもいかないでしょうし、そもそもAさんは現状では相続人ではないことやプライバシーの問題もあるので、託されている弁護士さんなどが見つかるかも、仮に見つかっても、要望に応えてくれるかも疑問です。また、Dの場合なら正本を請求して、再交付を受けるという手がありますが、Aさんは相続人でない以上、難しいような気がします。以上ずらずらと自分なりに考えましたが、他の方のご意見やご助言もうかがいたいなと思って、知恵袋に投稿することにしました。自分としては、何とかAさんの希望を叶えてあげたいのです。知恵袋の皆さん、どうかお力をお貸し下さい。お願いいたします。


A.318
遺言書に関して 力を貸してください。知り合い(以下、Aさんとします)から家族の遺 のベストアンサー

上記2〜5の場合は依頼を受けた士業の先生が依頼人が亡くなったということを聞きつけて、相続人の皆さんへ連絡があると思います。1の場合ですと、引き出しの中や、どこかの本の間など家中を探して見つけ出してください。それでも見つからない場合は法定相続に従って相続するか、遺産分割協議をして相続するなどして、相続する財産を決めてください。



 
 

Q.319
遺言書の作成は誰がしますか?公証人?弁護士?行政書士?誰でないと作れないとかは...

遺言書の作成は誰がしますか?公証人?弁護士?行政書士?誰でないと作れないとかはありますか?


A.319
遺言書の作成は誰がしますか?公証人?弁護士?行政書士?誰でないと作れないとかは のベストアンサー

基本的には遺言書の作成は、本人しかできません。本人が自筆で記したもの以外は、無効になります。また、日付、氏名押印も条件となります。これを「自筆証書遺言」と言い、もっともポピュラーな形式です。「自筆証書遺言」は相続時に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。また、「公正証書遺言」と言うものもあります。こちらは、本人の口述に基づき、公証人作成します。証人が2人以上必要など、面倒な点もありますが「自筆証書遺言」より信用性が高いとみなされ家裁での検認手続きは不要となります。



   

Q.320
遺言書を書く。亡くなる本人の意思どおり(間違いの無い)遺言書を書くにはどうすれ...

遺言書を書く。亡くなる本人の意思どおり(間違いの無い)遺言書を書くにはどうすれば良いですか?現金は¥100万持ち家2件子供は長女・長男・次女@3人に法律に基づいた分配A長男に優先的に相続専門家に遺言書作成に立ち会ってもらえるのでしょうか?


A.320
遺言書を書く。亡くなる本人の意思どおり(間違いの無い)遺言書を書くにはどうすれ のベストアンサー

遺言書には「自筆」「公式」「秘密」の3種類があります。それぞれに長所、短所がありますのでどれにするかはご自分でお決めになれば良いと思います。こちらに書き方や文例など詳しく載っています。



   


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