遺言を残した場合の手続きについてAは子なし、配偶者(夫)、両親、姉・弟(其々結婚し独立)この時、Aの両親が既に他界していた場合はAの推定相続人は夫、姉、弟となります(よね?)この場合、遺言書による…==========先程は、問題を削除させていただきました。他人様の質問の流用と質問が私本人のことでは無かった為、知らずに見た場合不快感を与えてしまうと思い、疑問が解決致しましたので、削除させて戴きました。ごめんなさい。で、掲題の件、今回は私本人(=A)のことです。私が夫と弟に財産分与をする遺言書を作成した場合,夫と弟は姉に承認(連絡や公的書類の提出及び捺印等)が必要になるでしょうか?勿論、連絡はして遺言の内容を伝えますが、皆離れて暮らしており、姉の手間(公的書類を郵送する等)を省くことが出来るのか、教えて下さい。私が遺言書を残すと、兄弟姉妹は遺留分を請求できないと知り、このケースだと姉は遺留分も無いことになるので、何も相続しないことになりますよね。でも一応、法廷相続人の一人だと思うのです。私が遺言書(勿論、有効なもの)を上記の様にのこした場合、なにも相続しない姉に別途手間を取らせることになるのでしょうか?姉は資産家に嫁いでおり、多分私の微々たる物など全く当てにしていないので、相続権すらあるか考えたこともないと思われます。姉には全く相続については知らせなくてもいいのでしょうか?私は今後も子供が残せないので、順番でいけば弟が私達夫婦の最後の処理をすることになると思います。(夫:一人っ子)なるべく最後の処理をする弟に残せるものを託したいのと、夫は自分自身は生きていくだけの必要なものは既に保有していますので、私の両親の供養をする予定の弟(サラリーマン)に残したい、という思いがあるのです。実は、来月、外務省より渡航に関する危険情報が出ている国へ行く予定があり、書いてみようかなと考えたので、将来(両親没後)のことも考えて、質問させて戴きました。今は、両親とも健在なので、夫には私との思い出に残る物、他の物を両親へと記載する心算ですが…また、遺言書とは、ケース分けして記載することも出来るのでしょうか?例えば、親が生存の場合と親が他界の場合とを一つの遺言書に書くことは有効ですか?私の身の回りのお子さんのいらっしゃらない方の相続問題を聞くことが多くなり、私達夫婦も話し合いを始めたばかりです。見たことも無い方を探し出して、押印のお願いをしたお話などを伺い、なるべく迷惑を掛けたくないと思いました。宜しくお願いします。
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